緊急事態宣言に「休業をします」商店街は軒並み、企業も思う様に動けず。
この状態はいつまで続くのでしょうか。
コロナウイルスで休業を余儀なくされ、休業手当を支払い雇用を維持している企業に対しての支援策が「雇用調整助成金」です。条件によっては給与の全額を「雇用調整助成金」で補助する方針とあります。
事業主にとっても、従業員にしても大いに助かる話しで、すぐにでも申請が殺到しそうなものですが、
実際の申請件数が1%に満たないのは、手続きの難しさにあるそうです。
申請には所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類、「就業規則」「給与規定」「労働条件通知書」などの書類が必要です。
「就業規則」や「給与規定」のない企業は、社労士さん等に作成と申請を同時に依頼することになります。
しかし既にどの社労士も「駆け込みの相談案件が殺到しているうえ、就業機相等が整備されておらず、助けられない。」とのことです。
折角の助成金の申請が出来ないのです。
“タイミングが良かった”と、仰って下さったのは、昨年「企業型確定拠出年金」導入時に就業規則等を整備した会社の社長さんです。
「就業規則」は必ずしも全ての事業所に義務付けられているわけではありませんが(労働基準法89条)
今回のようなケースでは、やはり証拠となる確認書類は必要です。
「企業型確定拠出年金」の導入申請にも「就業規則」「給与規定」が必須となります。
導入支援の一環で、専属の社労士さんにより1週間で「就業規則」等が出来てきます。
今回のような状況だけでなくても、「就業規則」等の法定書類の整備は会社を守ることに繋がります。
「企業型確定拠出年金」も同様で、最終的には個人の資産となり老後生活を守るすべとなります。
従業員が10人以下の企業であっても、「就業規則」があるに越したことはありません。
「企業型確定拠出年金」導入意義の大きさを図らずも再認識させられました。